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原産地のラベル付け
1930年関税法のセクション304の下で、その後の改正を、米国に入国するほとんどの製品は、はっきりと"究極の購入者は、"原産国を特定できるようにマークされている必要があります。インポートされた肉製品は、この要件の対象となります:インポートされた死体と死体の一部を表示しなければならない、と個々の小売業(消費者対応)パッケージもラベルを付ける必要があります。インポートされた死体又は部品は、一般的に米国に行くさらなる処理のための植物。ラベリング方針として、これらの植物を考えて"究極の購入者。"したがって、これらの植物は、輸入食肉(例えば、カナダでまたは他の場所で発生牛肉から米国で行われた牛ひき肉のパテ)から作成された製品は、原産地のラベルを負担する必要はありません。そしてそのような果物、野菜、ナッツ類、ベリー類などの他、"天然物"のライブや死んだ卵、家畜や他の動物、他の農業の記事の数は、基本的な原産地のラベル表示要件を免除されています。(但し、米国にこれらの記事をもたらすために使用される最も外側の容器は原産国を示す必要があります。)米国の間で関心がある農家農産物のより広範な標識(特に肉と生産を)必要とする。問題で消費者が米国を購入する可能性が高くなるかどうかです。そのようなラベリングは、より一般的であり、諸外国では、非関税貿易障壁などの変化を表示するかどうかの代替場合。
- ส่วนหนึ่งของคำพูด: noun
- อุตสาหกรรม/ขอบเขต: Agriculture
- Category: Agricultural programs & laws
- Company: USDA
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